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東京高等裁判所 平成9年(行コ)8号 判決 1997年6月26日

東京都千代田区二番町五番地五

控訴人

諸享

東京都千代田区九段南一丁目一番一五号

被控訴人

麹町税務署長 鈴木宏昌

右指定代理人

川口泰司

田部井敏雄

庄子衛

南幸四郎

右当事者間の相続税更正処分取消請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一申立て

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が平成六年四月二七日付けでした控訴人の平成四年一〇月三〇日相続開始に係る相続税の更正のうち課税価格八億四六〇六万二〇〇〇円、相続税額四億六五六七万四三〇〇円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定を取り消す。

3  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文と同旨

第二事案の概要

原判決の事実及び理由第二記載のとおりであるから、これを引用する(ただし、原判決三頁末行の「同人」を「同人の財産」に、同四頁初行の「した」を「により承継した」に、同一九頁二行目及び二二頁二行目の各「基準」を「規準」に改め、同二二頁八行目の「双方」の次に「の価格」を加える。)。

第三当裁判所の判断

一  当裁判所も控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は、次のとおり付加、訂正するほか、原判決の事実及び理由第三の一及び二の記載と同一であるから、これを引用する。

1  原判決二七頁初行の「売り進み」を「売り急ぎ」に、同末行の「によって」から「されないもの」までを「が「時価」の算定に直ちに反映されなければならないものではない」に改め、同行の「解される」の次に「(相場開始後、遺産分割協議を経て相続財産を実際に売却することができるようになるまでに相当の期間を要する事案があるとしても、法が取得の時における時価によるべきことを定めている以上、このように解することを妨げるものではない。)」を加える。

2  原判決二九頁八行目の「による」を「における」に改め、同行目の「収益価格」の次に「の算定」を加え、同一〇行目の「であるから」から同末行の「であるし」までを「であるところ」に、同三〇頁二行目の「求められた」を「求められる」に改め、同三行目の「価格」の次に「として算定されるもの」を、同行目の「認められるから、」の次に「その算定の基礎となる」を加え、同四行目の「価格時点(本件では」を「本件相続時(」に改め、同行目の「の価格」を削る。

3  原判決三一頁八行目の「主張する。」の次に「しかし、いずれの事例についても、本件宅地の評価に際して、比準価格算定の資料として用いることが許されないとまで解すべき事情は見当たらない。思うに、」を加える。

4  原判決三六頁三行目の「七四七・二二平方メートル」を「七四七・三二平方メートル」に改め、同三七頁六行目の冒頭に「本件相続時の」を加え、同三九頁四行目の「上回らない」を「下回らない」に改める。

二  よって、控訴人の被控訴人に対する請求を棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 加藤和夫 裁判官 村田長生 裁判官 後藤博)

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